四国中央市議会 2022-12-06 12月06日-01号
令和3年度決算では,滞納者72人,滞納金額2億6,136万9,154円で,その地域別内訳は,川之江が5人,1,252万9,393円,三島が12人,5,929万4,469円,土居が55人,1億8,954万5,292円となっているとのことです。 この背景には,住宅新築資金189件と宅地取得資金84件は抵当権設定対象で,改修資金364件は抵当権対象外とのことがあります。
令和3年度決算では,滞納者72人,滞納金額2億6,136万9,154円で,その地域別内訳は,川之江が5人,1,252万9,393円,三島が12人,5,929万4,469円,土居が55人,1億8,954万5,292円となっているとのことです。 この背景には,住宅新築資金189件と宅地取得資金84件は抵当権設定対象で,改修資金364件は抵当権対象外とのことがあります。
学校給食費の未納につきましては,令和3年度末現在で約212万円,収納率が99.38%,滞納世帯が43世帯,滞納者が52人となっております。 給食費に関しまして,これは公会計じゃありませんで,私会計でありますので,税金のように強制徴収や滞納者の支払い能力について調査などを行う権限がありません。滞納者本人からの聞き取り等により,納付期限や納付方法を選択することになります。
現在72人おられる滞納者,この中には誠意なき債務者と呼べる,交渉にも応じない,特段の事情がないなど,償還に対する誠意が感じられない者もおられると思います。平成25年度末の資料によると,整理を対象とするグループC,回収の見込みが立ち難いと判断される者というグループで18人おられるとして,金額が5,316万円,これが17人,4,915万円となったとあります。
反面、この制度を導入いたしますと、医療費の支払いを終えてない医療機関で医療費の支払いを終えてない方にも高額療養費を支給してしまう恐れがあること、また国保税の滞納者への滞納、あとシステム改修等の問題があるのも、これ厳然たる事実ではございますけれども、議員が言われたように、最優先すべきは町民の利便性向上、ここが第一だと考えておりますので、町民課といたしましては、既に先行してこの簡素化を行っている自治体の
令和2年度の決算では,滞納者72人,滞納金総額2億6,468万6,154円で,その地域別内訳は,川之江が5名,1,259万9,393円,三島が12名,5,975万6,469円,土居が55人,1億9,233万292円となっているとのことです。 この背景には,住宅新築資金189件と宅地取得資金84件は抵当権設定対象で,改修資金364件は抵当権対象外とのことであります。
5年前の平成27年度決算に比べますと,徴収率が1.6ポイントのアップ,収入未済額は徴収率のアップに伴います滞納者数及び滞納調定額の減少により2億110万円の減少と,毎年度改善されてきております。 徴収率につきましては,令和元年度における愛媛県の平均値は98.1%であります。
会計処理の方法で、要は教職員の方々の働き方改革につながるもので、いわゆる教員が徴収業務を担わなくてもいい、未納や滞納者に対して督促等の作業をしなくてよくなるという、非常にすばらしい制度の移行だと思っていますが、速やかにやりますよね。やるかやらないかだけお願いします。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福島朗伯君) 片山教育部長。 ◎教育部長(片山治彦君) お答えいたします。
もう一点,令和2年度の収入総額と令和3年度の滞納者人数,滞納繰越額についてですが,令和2年度末の収入額が336万円,令和3年度滞納者数が72名,滞納繰越額が約2億6,470万円でございます。 ○吉田善三郎議長 ほかに質疑はありませんか。 ◆三好平議員 議長。 ○吉田善三郎議長 三好 平議員。 ◆三好平議員 1点目は説明ありがとうございました。
令和3年3月末見込みの旧自治体別滞納額等では,旧川之江市が5人の滞納者で1,259万円の滞納額,旧伊予三島市が12人で5,980万円,旧土居町が55人で1億9,241万円,合計72人で2億6,480万円の滞納額とのことです。
これは,専門的な取組によって高額な滞納案件が処理されてきた成果でございまして,令和元年度までの14年間で約4億6,000万円を回収しており,恒常的な滞納者も減少しております。 また,機構では不動産の公売や捜索といったより専門性の高い案件,広域的な財産調査が必要な案件など,市による処理が困難な案件にも対応いたしております。
このうち、保険料滞納者の方は229名となっております。 今ほど世帯という御質問がございましたけれども、御存じのように、後期高齢者医療につきましては、世帯ではなく個人ごとに賦課されていることでございますので、捉え方としては、個人イコール世帯ということで、人数を捉えていただければというふうに思っております。 以上です。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(武田元介君) 坂尾 眞君。
次に、2款2項2目賦課徴収費について、滞納者に対する地方税滞納整理機構の成果は出ていると思うが、さらなる徴収努力をどのように考えているのかとの質疑に対し、現状は給与照会や財産調査を行った上で債権差押えを行っているが、今後は滞納者を増やさない方策として、初期滞納者、少し遅れた方に対して電話催告等で納付を促し、差押えに至らないよう努めたいとの答弁がありました。
次に,住宅新築資金等貸付事業特別会計では,委員から,滞納者からの回収方法について,専門家の力をかりるなどの考えはないか伺うとの質疑に対し,回収困難事例については,顧問弁護士とも相談しながら回収に努めている。本事業については,個人情報などデリケートな部分もあり,慎重に取り扱うべきものと考えるので,職員において徴収業務を実施することが適切であるとの答弁がありました。
それでも納付に応じていただけない滞納者には、法的な手続も視野に入れた催告や納付指導を行うなど、債権回収に努めております。さらに、裁判所による法的な手続を必要とする事案など、より回収が困難な場合には、専門的な知識を持つ弁護士に債権回収等の業務を今年度から委託しており、弁護士名での催告や強制執行などの法的な手続を進めることで、徹底した債権回収に取り組んでいます。
ただ、税務課といたしましては、取りあえずはそういった悪質な滞納者に対して、インターネット公売しても余り成果が出ないのではないかというものについては、そういった差押えをすることは考えておりません。
令和2年3月末見込みの旧自治体別滞納額等は,旧川之江市が5人の滞納者で1,266万円の滞納額,旧伊予三島市が12人で6,028万円,旧土居町が56人で1億9,506万円,合計73人で2億6,800万円の滞納額とのことです。
国保料の滞納者へ制裁措置として国で制度化された資格証、短期証の発行は、患者が医療を受ける権利、いわゆる受療権を侵害して、滞納者を懲罰するものです。私たちは、滞納者へのペナルティーは社会保障の原則に反するものとして、資格証、短期証の発行をやめるよう求め続けています。とりわけ資格証は、事実上の無保険の制度で、いわゆる窓口で10割を払わなければならないというものです。
給食の提供先でありますそれぞれの学校において,給食費を口座振替等の方法で徴収を行い,その後,全小中学校分を教育委員会事務局で統括し集約した上で,教育委員会の担当職員が滞納者への督促,夜間の戸別徴収,法的措置等の困難事例の徴収事務を行い,一括管理した給食費を食材購入費に充てております。 ここで,給食費の収納状況について申し上げておきます。
そこで,まず1つは,滞納者に対し,財産調査や滞納処分に至るまでの手続,それぞれがどのような段階で滞納処分を行うのか,これについて説明を求めます。 2つ目は,それぞれの段階で納税者の権利が尊重されているかについてです。勤務先や得意先・銀行などへの調査や差し押さえは,信用失墜が経済的打撃につながり,場合によっては経済死や金融死につながるという認識があるでしょうか。
対象は、債権の所管課が繰り返し納付を促しているにもかかわらず応じていただけない滞納者で、長期にわたり滞納が累積しているものや滞納額が高額のものを想定しています。これらの取り組みにより、効率的・効果的な債権回収をより一層推進し、全庁的な未収債権のさらなる縮減を目指します。 以上でございます。 ○清水宣郎議長 前田総務部長。